Journal of Humanities and Social Sciences
Published by Graduate School of Humanities and Social Sciences Okayama University

<Formerly known as>
岡山大学大学院文化科学研究科紀要 (1号-21号)

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ILOの視点から推察した男女雇用平等 -アメリカの労使の役割を中心として-

高木 早知子 岡山大学
発行日
2007-11
抄録
今日の男女共同参画社会基本法は、国際連合から端を発した国際人権規約と「国際労働機関」 (以下ILO)のILO条約、さらには「女性差別撤廃条約」が深く影響して成り立ってきた。しかしながら、「改正男女雇用機会均等法」が施行され、女工哀史時代と比較してはるかに女性の労働環境が是正されてきた現在も、職場での待遇に悩む女性は多い1)。女性の人権について最初にとりあげたILOは1919年に設立された。その後、1949年世界人権宣言、1966年国際人権規約でも保証されることとなった。さらに1979年「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約)」が成立した2)0日本は労働基準法 (以下「労基法」とする)4条の存在を根拠に1967年にILO100号条約 (男女同一価値労働・同一報酬)を批准したが3)、ILO 111号条約 (1958年、雇用及び職業についての差別待遇)採択に際して日本の使用者団体が条約に反対、いまだに批准していない4)。しかも批准したILO100号条約が日本の男女賃金格差を解消しているとはいえず、現在でも大企業勤務を含めた女性社員からの裁判が後を絶たない。 そこで本稿では主に労使双方の立場から男女雇用平等への道を探るため、最初に日本の男女雇用平 等の現状を挙げ、ILOの男女平等の方向性を確認した上で、ILOの視点に基づき女性労働組合員の増加と労働市場における機会均等・男女賃金格差に関して先進国であるアメリカ (本稿ではアメリカ合衆国を指す)の見解を紹介していくことにする。さいごに男女雇用差別是正へ向けた示唆を挙げて総括としたい。
ISSN
18811671
NCID
AN10487849
NAID
JaLCDOI