題目:男女共同参画社会における看護教育―男子看護学生の動向について―
1975年の国際婦人年以来,カイロ宣言でのリプロダクテイブヘルス/ライツ,北京宣言等次々に男女差別の撤回と女性の自立をめざした運動が推進されてきた。この女性のエンパワーメント運動の中で,我が国は労働基準法,男女雇用機会均等法,育児休業法等の制定および改正を経て,1999年6月「男女共同参画社会基本法」の施行に至った。以来,国を挙げて男女共同参画社会の構築に取組んでいる。看護界にあっては昭和23年に制定された保健婦助産婦看護婦法における看護職者は女子とされ,男子には国家免許を得る正式な資格が無かった。やがて,法の改正とともに男性看護職者の進出が可能となってきた。しかし,半世紀を経て,なお男性看護職者の占める割合は低く,看護界における男女共同参画の現状は進んでいるとはいい難い。男性看護職者養成の沿革と現状を概観し,その問題点と課題を検討することとした。
男女共同参画社会 (Gender-equal society)
男子看護師学生 (male student nurse)
看護教育 (nursing education)