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ID 11018
JaLCDOI
FullText URL
Author
小野 尚美
Abstract
学校給食は児童・生徒を対象に教育の一環として実施されるようになり50年近くが経過した。現在、小学校では対象児童の99.4%にあたる718万人が、中学校では対象生徒の82.5%にあたる309万人が学校給食を受けており、学校給食が子どもたちの食生活の一部として定着した感がある。その一方で、埼玉県北葛飾郡鷲宮町議会では、「戦後60年を経た現在、学校給食はこの間十分その役割を果たし、見直しの時期に来ているものと判断する」(決議文より)として2005(平成17)年9月、「学校給食に弁当の日を設けることについて」という決議案が出され、それに対して反発した保護者たちが約7,000人の反対署名を議会と町教育委員会に提出したものの、賛成10、反対8で否決され、2006(平成18)年4月より「弁当の日」が設けられ、実施されるに至った。学校給食法が公布された時代とは食環境が大きく様変わりした現在において、学校給食が持つ使命を果たすために、「学校給食実施基準」第2条「学校給食は、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする」の見直しが必要であるのかどうか、検討する。
Keywords
校給食実施基準第二条
学校給食の法的な位置づけ
Publication Title
岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要
Published Date
2007-03
Volume
volume23
Issue
issue1
Publisher
岡山大学大学院文化科学研究科
Publisher Alternative
Graduate School of Humanities and Social Sciences, Okayama University
Start Page
47
End Page
61
NCID
AN10487849
Content Type
Departmental Bulletin Paper
OAI-PMH Set
岡山大学
language
Japanese
File Version
publisher
NAID
Eprints Journal Name
hss